もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。
その人が貧しくて、外套しか担保として出せない場合は、夜の間はそれを返してやりなさい。あなたがそれを掛けて寝てはいけません。返してもらった人は、これで寒さをしのげると感謝するでしょう。主はあなたの正しい行いをちゃんと認めてくださいます。
もし、その人が貧しい場合には、その担保を取ったまま床に就いてはならない。
あなたはゆえなく兄弟のものを質にとり、 裸な者の着物をはぎ取り、
彼らは着る物がなく、裸で歩き、 飢えつつ麦束を運び、
みなしごのろばを追いやる者、 やもめの牛を質に取る者、
彼らは着る物がなく、裸で夜を過ごし、 寒さに身をおおうべき物もない。
(みなしごをその母のふところから奪い、 貧しい者の幼な子を質にとる者がある。)
あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。
その質物は日の入るまでに、必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることができて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの神、主の前にあなたの義となるであろう。
寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。寡婦の着物を質に取ってはならない。